さいたま市議会 2015-10-16 10月16日-08号
次に、消費生活総合センターについてですが、第2期消費生活基本計画において、センターの市民の認知度を平成32年度までに70%にする目標計画は、幾ら消費生活審議会の提言ではあっても、認知度を100%にすべきです。予算についても、市民1人当たりわずか46.9円では少な過ぎます。 次に、保健福祉委員会関連について述べます。
次に、消費生活総合センターについてですが、第2期消費生活基本計画において、センターの市民の認知度を平成32年度までに70%にする目標計画は、幾ら消費生活審議会の提言ではあっても、認知度を100%にすべきです。予算についても、市民1人当たりわずか46.9円では少な過ぎます。 次に、保健福祉委員会関連について述べます。
平成24年12月に施行されました消費者教育の推進に関する法律に基づきまして、現在(仮称)さいたま市消費者教育推進計画の策定に向けまして、消費生活審議会において検討していただいているところであります。
また、県では消費生活基本計画や消費生活審議会がそれにかわるものとして位置づけております。 市町村の推進計画は、国の基本方針や県の推進計画を踏まえ策定することとなっていることから、今後、県の支援をいただきながら推進計画の策定及び地域協議会の設置に向けて検討してまいります。
また、さいたま市消費生活審議会のあっせん及び調停の機能の拡大として、あっせん及び調停に付された苦情について、消費生活の安定及び向上を図るため必要があるときは、当該あっせん、または調停の経過及び結果を公表することができることとするものでございます。 続きまして、108ページをお願いいたします。
埼玉県に協議会の設置について伺ったところ、現在県の附属機関として設置している埼玉県消費生活審議会があり、この審議会が消費者、消費者団体、事業者団体、教育関係者などで構成されていることから、この審議会を活用することを考えており、改めて消費者教育推進地域協議会を設置する考えはないということでございました。 次に、地区自治会連合会加入要件の緩和についてのご質問に答弁申し上げます。
設置につきましては、草加市消費生活審議会の活用も視野に入れ、消費者団体や事業者、教育関係、地域との連携を図りながら検討してまいります。 以上でございます。 ○秋山由紀子 副議長 松川教育総務部長。 ◎松川 教育総務部長 消費者教育の推進につきまして、教育総務部に係る事柄について御答弁申し上げます。
この議案は、消費者安全法の施行及び草加市消費生活審議会の意見にかんがみ、同法に基づき設置した草加市消費生活センターを条例に位置づけるとともに所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、平成22年4月1日からとするものでございます。 以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 今村委員。
また、平成21年7月13日に開催されました草加市消費生活審議会において、消費者安全法について説明を行ったところ、消費生活相談の市民認知度を高めるため、早期に名称を草加市消費生活センターへ変更するような意見がございました。このことから、今回条例改正にセンター設置を盛り込むべく御提案させていただいたものでございます。
この議案は、消費者安全法の施行及び草加市消費生活審議会の意見にかんがみ、同法に基づき設置した草加市消費生活センターを条例に位置づけるとともに、所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、平成22年4月1日からとするものでございます。 次に、第31号議案 草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
事業者がこれに応じない場合、市長への申し立てによって消費生活審議会のあっせん等で解決できるよう制度を設けておりますが、草加市いきいき消費生活条例施行以降、こうした事例は発生しておりません。
次に、第28号議案 草加市いきいき消費生活条例の制定については、消費者の権利及びその自立の支援を図るため消費者の権利及び市及び事業者の責務等を規定し、紛争の調停を行う草加市消費生活審議会の設置等を目的とし整備されたものです。
消費者保護基本法の改正による消費者基本法の制定及び草加市消費生活対策委員会の答申にかんがみ、消費者の権利の尊重及び消費者自立の支援を図るため、消費者の権利並びに市及び事業者の責務等を規定するとともに、紛争の調停等を行う草加市消費生活審議会を設置し、条文の整備を行うものでございます。 詳細につきましては、消費労政課長から説明をいたさせます。 ○委員長 消費労政課長。
2点目に、草加市消費生活審議会に紛争調停小委員会を設置できるとありますが、他市の例を参考にしたのでしょうか、伺います。 3点目に、消費者の役割、第4条第1項に「消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない」とありますが、具体的にどのような役割を果たすのかお伺いいたします。
この議案は、消費者保護基本法の改正による消費者基本法の制定及び草加市消費生活対策委員会の答申にかんがみ、消費者の権利の尊重と自立を支援するため、消費者の権利並びに市及び事業者の責務等を規定するとともに、紛争の調停等を行う草加市消費生活審議会を設置し、条文の整備を行うものでございます。